Canvaとイラレ、どっちでロゴを作る?デザイナーが正直に書きます

「ロゴ、Canvaで作っちゃダメですか?」

これ、けっこう聞かれます。

先に結論から言うと、できなくはないけど、長く使うロゴならやめといたほうがいい、というのが本音です。

わたし自身、普段の制作の9割はCanvaでやっています。
それでも、ロゴのときだけはイラレを開きます。ロゴ制作の依頼が来て、イラレデビューをして、少し触れるようになりました。

理由がちゃんとあって、それが今日いちばん書きたいことです。

先に結論:向き不向きの早見表

CanvaIllustrator
得意なこと速い・きれい・簡単拡大しても崩れない
苦手なこと独占できない学習コスト・月額
コスト無料〜月額数千円
商標登録基本できないできる
向いてる用途SNS・チラシ・資料ロゴ・看板・長く使うもの

Canva:普段づかいなら、これで十分すぎる

正直に言うと、日常の制作でイラレを開く理由は、ほとんどありません。

SNSの画像、チラシ、資料、サムネイル。このあたりは全部Canvaで完結します。速いし、きれいだし。

「プロはイラレを使うべき」みたいな空気、昔はあったと思うんですけど。今はもう、そういう時代じゃないです。速く出せることのほうが、価値が高い場面はたくさんあるので。

しんどかったところ

強いて言えば、細かい調整の自由度は下がります。「あと1ミリだけ」みたいな詰め方をしたいとき、ちょっともどかしい。

でも、たいていの場面では気にならないレベルです。

で、なぜロゴだけイラレなのか

理由は2つあります。

理由1:ロゴは、大きくなったり小さくなったりする

ロゴって、名刺にも載るし、看板にもなるし、封筒にも入ります。

そう、いろんな大きさで使うんです。
拡大しても輪郭が崩れないデータでないと困るんですよ。Canvaから書き出した画像を看板サイズに引き伸ばすと、ぼやけます。

イラレで作るデータは、どれだけ拡大しても線がきれいなまま。「これから何年も、いろんなサイズで使うもの」だから、ここは譲れないんです。

理由2:Canvaで作ったロゴは、商標登録できない

こっちのほうが、たぶん重要です。

Canva公式が、はっきり書いています。

Canvaのテンプレートは誰でも使えるものなので、そこから作ったロゴに対して、あなたが持てる権利は「独占的なもの」にはなりません。だから商標として登録できない、と。

写真やイラストなどの素材も同じです。他のCanvaユーザーも同じ素材を自由に使えるので、「これはうちのものです」と主張できる状態にならないんですね。

(Canvaのヘルプセンターに「Canvaで作成したロゴの商標登録」というページがあります。気になる方は一度読んでみてください)

これ、何がこわいかというと。

ビジネスが軌道に乗ってきて、「そろそろ商標を取っておこうかな」と思ったときに、「あ、このロゴじゃダメだったのか」となることです。

ロゴを変えるのって、想像以上に大変です。
名刺、看板、パッケージ、SNS、ぜんぶ作り直し。
お客さまが覚えてくれた顔を、変えることにもなる。

最初の時点で選択肢を潰してしまうのは、もったいないなと思うんです。

ただし、抜け道はあります

Canvaでも、丸や四角などのシンプルな図形と、フォントだけを使って、ゼロからオリジナルを組み立てた場合は、登録できる可能性があるとされています。

逆に言うと、

  • アイコンやイラスト素材を使った
  • テンプレートをベースにした
  • 色やフォントを変えただけ

これらは基本アウトです。「けっこうカスタマイズしたから大丈夫でしょ」は通用しないので、ここは注意です。

結局、あなたはどっちを使うべきか

判断はシンプルだと思っています。

Canvaでいい人

  • とりあえず形にしたい
  • 個人の活動・趣味の範囲
  • あとで作り直してもいい
  • 商標登録の予定はない

イラレ(かプロに依頼)にすべき人

  • 会社・お店の看板を背負うロゴ
  • 長く使うつもりがある
  • いつか商標を取るかもしれない
  • 印刷物や看板に大きく使う

「いつか商標を取るかもしれない」に少しでも心当たりがあるなら、最初からそっちで作っておくほうが、結果的にラクです。

最後に

Canvaは本当にいいツールです。わたしは毎日使っていますし、これがなかったら仕事が回りません。

ただ、道具には向いてる仕事と向いてない仕事があるというだけの話で。

ロゴは、これから何年も、あなたの顔として使うものです。そこだけは、ちょっと立ち止まって考えてもいいんじゃないかなと思います。

ではでは、また。


※この記事は、実際に使ったうえでの個人的な感想です。
※商標登録の可否については、最終的には特許庁の判断になります。心配な方は専門家にご相談ください。

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